個人事業者が法人なりする場合には、事業廃止に伴う所得計算を行うににあたって、注意事項があります。
まず、個人事業者が法人成りをした場合には、法律上、人格が異なりますので、所得の帰属を区分することが必要です。
いつの日をもって区分するかということですが、会社法上、会社は設立登記によって会社が成立したことになります。
税務上の取り扱いも同様です。
したがって、設立登記前までの損益は個人事業に帰属し、設立登記日以後の損益は会社に帰属することになります。
新設法人への引継ぎに伴う売上等は一つの留意事項です。
書品などを設立した法人に引き継いだ場合には、通常の売上高にその法人に引き継いだ譲渡対価を売上高に加算します。
棚卸資産を個人事業から会社に引き継いだ場合には譲渡所得ではなく、事業所得に該当します。
譲渡価額は仕入価額である帳簿価額とする場合が多いかと思いますが、通常の販売価額の70%に満たない価額で引き継ぐと、「著しく低い価額の対価による譲渡」に該当してしまいます。
そうなると、法人では、その通常価額との差額が、受贈益として課税されます。
そのため、商品などは、「帳簿価額」か「通常の販売価額×70%」のいずれか大きい金額で法人に売却します。
個人事業の時に使用していた店舗、敷地、備品等を会社に引き継いだ時は、譲渡所得になります。
時価の1/2未満での低額譲渡の場合には、時価で譲渡したものとみなされますので留意する必要があります。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。