役員報酬は過大であると、その過大部分は、税務上、過大役員給与として損金に算入されません。
しかしながら、一見多額と思われる給与が支給されても、次のような箇所がクリアされていれば過大部分と認識される額があっても、税務上、損金算入が認められているのが実情です。
①多額であっても毎月定額化して支給されていること
②会社の業績が現在、将来見込とも同業他法人と比べて著しく、あるいはかなり良好であること
③多額の利益を計上、税金納付を行っている法人であり、会社全体の給与ベースも高いので、役員給与が多額でも法人の課税所得が多く、かつそれとのバランスを考えても、役員給与が利益のうちに大きなウエイトを占めていないことです。
また、役員給与規程(内規)を設け、それに即して、役員給与を支給すれば、個人的な恣意性が排され、支給についての合理性が立証されます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。