親会社は、子会社及び関係会社の再建等のために、当該会社に対して増資を行うことがあります。
このとき、税務的に留意しなければいけないことがあります。
税務的には、親会社が欠損状態である子会社の増資の払い込みに応じ、その直後にけ欠損状態であることの理由により、発行済株式総数(または出資金額)の25%以上に相当する数(または金額)の株式(または出資)を、配当等の額の支払義務が確定する日以前6カ月以上引き続き所有している場合の株式又は出資については、評価減できないこととされています。
しかしながら、増資払い込み後相当の期間を経過しても、業績が回復しなかったり、またはさらに悪化しているような場合は評価減ができることとされています。
なお、増資直後の評価減はできないとしても、増資前には評価減はできるというのが一般的です。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。