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4月開催予定のディナーショーの代金を3月までに支払った場合の消費税の取扱

2014年2月3日

消費税の経過措置として、映画、観劇を催す場所等への入場料金を消費税改正施行日の前に、事業者が領収している場合で、その映画。観劇が4月以降に行われる場合は、改正前の税率、つまり、この場合は現在の税率である5%が適用されます。

ディナーショーの料金は、映画、観劇として、不特定かつ多数の人々に見せ、又は聴かせる場所への入場料金に該当しますから、改正前の税率、つまり現時点の5%の税率となります。
ただ、ディナークルーズと称し、クルーザーで遊覧運行しながら飲食を提供する場合がありますが、当該サービスが飲食を提供するのが主目的とするもので、遊覧運行は飲食を提供する場合に付加価値を与えるものですから、たとえそのサービス内容に船舶への乗船が含まれているとしても、旅客運賃(3月までの購入し、4月以降使用の場合は旧税率)に該当せず、4月以降の開催なら新消費税率、つまりこの場合は8%の税率が適用されますことに御留意ください、

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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