事業承継のとして、2人に引き継がせたいことも少なくないでしょう。
その場合、事業を2つに分けて2人に引き継がせる方法として、会社分割をする方法、事業を現物出資して新会社を設立する方法、新会社を設立した後に事業譲渡をする方法などが考えさせられます。
現物出資や事業譲渡の方法による場合、個別の権利義務の移転手続きが必要となり、債務移転には債権者の承諾が必要です。
なた、現物出資の場合原則として裁判所の選任する検査薬の調査が必要となり、手続きが面倒です。
それゆえ、一般的には、検査薬の調査が不要で、包括的に権利義務を移転する会社分割が適切でありましょう。
(実際どうするか決断するには、様々な個別状況をも勘案しなければいけません)
会社分割とは、株式会社または合同会社(分割会社)が行っている事業に関して有する権利義務の全部あるいは一部を、他の会社に承継させることをいいます。
会社分割には、分割後既存の他の会社(承継会社)に承継させる吸収分割と、分割により新たに設立する会社(新設会社)に承継させる新設分割という2つの手法があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。