障害者控除とは、納税者本人やその配偶者、扶養親族が障害者の場合に、所得控除され、所得税等が軽減される制度であります。
介護保険法における要介護状態とは、身体又は精神の障害のために、入浴、排せつ、食事等日常生活での基本的な動作について、6か月にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいうことから、要介護状態の者の一部には、福祉事務所長等の認定を受けることにより、所得税法に規定する障害者に該当する者が存在することになります。
しかし、介護保険法上の要介護認定と福祉事務所長等による認定は別の認定行為であり、介護保険法上の介護認定を受けたことをもって,直ちに所得税法上の障害者に該当するものではありません。
障害者控除を受けるには、精神又は身体に障害のある65歳の者で社会福祉事務所長や市町村等が発行する「障害者控除対象者認定書」により障害者に該当する旨が認定されていなくてはいけません。
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