吉永公認会計士・税理士事務所
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離婚後、養育費を送金している場合、子の扶養控除は?

2018年5月14日

所得税法では、扶養者がいる場合、年齢等の要件に合致すれば、扶養控除とって、所得から一定金額うぃ差し引いて負担税額を軽減させることができます。
妻と協議離婚し、長男を妻が引き取り、夫が養育費を負担することとなり、毎月、送金している場合、夫は扶養控除を受けることができるのでしょうか。

控除対象配偶者又は扶養家族とは、納税者と「生計を一にする」ことが条件になっていますが、生計を一にするとは、必ずしも同一の家屋に起居していることのみいうのではなく、勤務,修学、療養等の都合上妻子等の親族と別居している場合であっても、余暇には、妻子等の親族と起居をともにしている場合、または、妻子等の親族間において常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの陣族は生計を一にしているとされます。
したがって、離婚した妻のもとにいる長男の養育費の大部分を送金しているような場合には、あなたとその子は「生計を一にしている」とみるのが相当ですから、長男はあなたの扶養家族に該当しすべき、年齢等の条件に合致すれば、扶養控除をうけることができます。

ただし、注意すべきなのは、離婚した妻の扶養親族にも該当することになりますので、扶養控除は夫か離婚した妻のうちいずれか一方についてだけしか認められていません。
どちらが、扶養控除にいれるか事前に決めておかず、双方が扶養控除にするということにならないように注意しましょう。

皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。