会員制の団体又は会員制組織を主宰する事業者がその会員から受ける入会金については、その団体等がその会員に対して行う役務の提供等との間に明白な対価関係があるかどうかにより消費税の課税対象になるかどうかを判定することとなります。
消費税法基本通達通達では、会員制の団体等が収受する入会金のうち明白な対価関係があり、資産の譲渡等の対価に該当する具体的な例示も示しています。
ゴルフクラブ、宿泊施設その他のレジャー施設を全員に利用させることを目的とする団体等又は会員に対して一定の割引率等で商品を販売するなどの役務の提供を目的とする団体等が、その会員資格を付与することと引き換えに収受する入会金は、資産の譲渡等に該当、つまり消費税の課税取引となるのであります。
ただし、このような団体等が収受する入会金等があっても、退会等にあたって返還することとされているものは、そもそも預り金であり、資産の譲渡等の対価ではないから、これについては、消費税の課税取引ではありません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。