非上場会社の会社において、株主が過去の相続等で分散してしまったりして、経営者や会社にとって顔が見えない株主が存在することにより、株主構成がに移行しておく経営にとって好ましくない状況にあることもあります。
これを解消するため、既存の株主構成を全て合法的にリセットする画期的な方法が、会社法では用意されています。
種類株式を用いた方法であり、既存株主を事実上100%減資によって排除したうえで、新たに株式を発行することによって、目標とする株主構成を達成する方法であります。
①既存株主の全員を一時的に排除するために既存の普通株式を全部取得条項付種類株式に変更しておく必要があります。
これは種類株式ですので、定款変更により、種類株式発行会社に移行してお着ます。
②この定款変更は、既存の普通株主からなる種類株主総会の特別決意を要します。
反対株主には、株式買取請求権が用意されており、株主保護はされています。
③株主総会の特別決議により、既存の普通株主が保有する全ての株式を会社が取得します。
種類株式の払い込みがなされることを条件に、既存の普通株式が全部取得条項付種類株式に変更されると同時に、会社が全部取得することになります。
このスキーム実行後は当社が発行する株式は、新たに発行される種類株式だけになるため、当社は種類株式発行会社ではなくなるとともに、新たに発行される株式の引受人のみが株主となります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。