飲食に関する領収書は、仕入等に係る領収書と比べて、慎重な取り扱いが必要です。
税務調査においても、領収書をみただけでだれと何のための飲食かはわかりません。
だからといって、税務調査において、領収書等を検討することは、全く意味がないかといえば、そうではありません。
例えば、領収書には,必ず、発行者の住所、氏名(店名)、電話番号等が記載されており、同じ店の領収書が頻繁にあれば、その利用者が、そのお店の上得意であることがわかります。
そのようなときは、その領収書の発行者であるお店に、税務調査において、反面調査が行われ、話を聞くことに意味があり、意外な事実がでてくることもあります。
そもそも、会社の交際費と認められるためには、第一義的には、それを会社側で説明しなければいけません。
取引先のだれを招待したかの記録もなく、ただ領収書しかないというだけでは、会社の交際費であると主張ができないでしょう。
接待した相手もわからいようでは、社長に対して、認定役員賞与(法人は損金認められず、個人は所得税課税)としあつかわれたり、使途秘匿金に該当するといわれても仕方ないので、注意しましょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。