建設業における請負工事は契約から工事、完成まで長期間を要することが一般的です。
法令では、平成25年9月30日までにj契約した物件については、工事完成が平成26年4月1日以降であっても、売上時の消費税率は現在の5%が適用されます。
逆に平成25年10月1日以降の契約で完成引き渡しが、平成26年4月1日以降であれば、売上時の消費税率は、新税率の8%が適用されます。
平成25年10月1日以降の契約の場合、8%の消費税率適用を回避するにはどうしたらいいでしょう・・
まず、第一義的に検討することは、消費税率がアップする直前の平成26年3月31日までに完成・引き渡しを行うことです。
これも、困難な場合は、どうするかです。
売上の計上基準を、完成。引き渡しの計上する工事完成基準から工事進行基準というものに切り替える方法があります。
工事進行基準は、工事進捗度にあわせて、売上と工事原価を計上するものであります。
3月までの売上分については、新税率の8%が適用されません。
ただ、工事進行基準ができるかということは検討しなければなりません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。