吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > その他の資本剰余金処分による配当金の税務上の取り扱い


トピックス


トピックス

その他の資本剰余金処分による配当金の税務上の取り扱い

2013年8月5日

現行、貸借対照表に計上されている「その他の資本剰余金」の処分による配当をすることが認められています。
法人税法では、たとえ配当の源泉が資本性のものであっても、株主が拠出した資本の払い戻しではなく、全額を配当金として取扱います

その理由として、現行法人税法においては、受取配当等の益金不算入の規定上、利益の配当の原資ヶ、資本準備金であるか、当期の利益や利益準備金であるかによって取り扱いを区分しておらず、また、資本準備金の取り崩しによる配当があった場合に有価証券の1単位当たりの帳簿価額の調整を行うといった規定も設けられていないことが挙げられます。
法人税法では、その配当の源泉により判断するのではなく、配当として処分したという行為に着目して判断していると理解できます。
その配当の金額は、利益積立金から払いだされたものとし、利益積立金がない場合は、マイナスの利益積立金額とします

配当を受けた株主においては、全額を受取配当として課税上の取り扱いが行われます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

株主配当の税務、会計のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください。