現行、貸借対照表に計上されている「その他の資本剰余金」の処分による配当をすることが認められています。
法人税法では、たとえ配当の源泉が資本性のものであっても、株主が拠出した資本の払い戻しではなく、全額を配当金として取扱います。
その理由として、現行法人税法においては、受取配当等の益金不算入の規定上、利益の配当の原資ヶ、資本準備金であるか、当期の利益や利益準備金であるかによって取り扱いを区分しておらず、また、資本準備金の取り崩しによる配当があった場合に有価証券の1単位当たりの帳簿価額の調整を行うといった規定も設けられていないことが挙げられます。
法人税法では、その配当の源泉により判断するのではなく、配当として処分したという行為に着目して判断していると理解できます。
その配当の金額は、利益積立金から払いだされたものとし、利益積立金がない場合は、マイナスの利益積立金額とします。
配当を受けた株主においては、全額を受取配当として課税上の取り扱いが行われます。
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