同族の中小企業の代表取締役兼株主(オーナー)が急死し、共同相続が開始され、オーナーの保有していた当該企業の株式について相続人の相続分に応じた準共有関係が発生します。
相続において、金銭債権は相続により当然分割債権となりますが、株式は、単に配当を受領したり株式売却代金を受領したりとする金銭的な価値のみならず議決権等により株式会社の経営に関与する権利を含むものであることから、当然には分割されず、相続人全体に共同的に帰属するものとされています。
株式が2以上の者に共有に属するときは、共有者が当該株式についての権利を行使するものを1人と定め、株式会社に対し、その者の氏名または名称を通知しなければならないとされています。
準共有的に相続人に帰属している株式についても、会社に権利行使するには、共同相続人間で権利を行使する者を1名定め、企業に通知することによってのみ、株主の権利を行使することができます。
例外として、会社がシ権利行使することに同意した場合には、権利行使者が権利行使することが認められています。
それゆえ、オーナ急死等で、遺産分割協議が整わないない場合、株主総会ができないという事態の発生も考えられますので、会社運営に重大な支障をきたすこともあることから、急死になっても混乱しないような準備、対策が必要でしょう。
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