地下埋没物、汚染物資による土壌汚染wお原因とする減価要因については、税法では直截な定めはありません。
しかし、このような減価要因を有する土地の市場性が極端に低下していることは間違いありません。
そのため減価していない一般的な土地評価額から、相当の減額を行う必要があります。
そのようなことから、「土壌汚染地の評価等の考え方について(情報)」が平成16年7月5日に資産評価企画官情報第3号として公表されています。
産業廃棄物あるいは土壌汚染があるような土地については、その土地を正常な状態に回復させる費用等を控除して評価することになります。
しかし、その費用等の標準的な金額は確立されていないことから、現在のところ個別に算定するしかありません。
その費用も膨大な金額になるケースもあります。
したがって、特殊な状況にある土地として個別的に評価を行うべきであると判断されます。
財産評価基本通達を適用したうえで個別的に評価を行うべきか、同通達によらず相続税法の時価の解釈としての評価を行うべきかも含めて、充分な検討と慎重な判断が必要になります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。