資本的支出と修繕費との区分につき税務否認をうけないため、また、節税するためには、下記の点に留意する必要があります。
①改修、修理、改良等の「稟議書」を閲覧し、工事の趣旨・内容とそれに対応した「見積書」の記載を詳しく吟味検討する必要があります。
特に工事の変更・追加について吟味することが必要です。
②場合によっては、工事関係者に聴取し、また、現場に出向き工事の状況を確認することが必要であります。
③1つの改修等の工事が資本的支出(固定資産取得)と修繕費に区分計上される場合には、共通工事費は合理的に按分し節税を図る必要があります。
④経理担当者は、税務署等の税務当局への説明資料として「稟議書」「見積書」「請求書」「工事スケジュール表」「写真」等を関連個所(部門)に備置きするように明示すべきであります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。