相続発生時に戸建ての住宅があったが、相続人で話し合い、建物取り壊した場合の相続税上の評価はどのようになるでしょうか・・・
相続税法22条において「・・財産の価額は、当該財産の取得時における時価により・・」として財産の評価は、「時価」で行うことを明らかにしています。
しかし、相続税法では、具体的な時価の算定については特に定めず、通達に時価の解釈を委ねています。
評価基本通達では、相続財産全てを一括に評価するのではなく、それぞれの財産に応じ、評価する単位、いわゆる評価単単位を「財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する」と定められています。
そして課税する時期は「課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ・・・」と課税時期(相続開始時)の現況に応じて、評価することも明らかにしています。
財産評価基本通達において、「・・分割後の画地が宅地として通常の用途に供することができないなど、その分割が著しく不合理であると認められるときは、その分割前の画地を「一画地の宅地」とする。」としています。
このことは、相続開始時の現況に応じて各相続人の取得している場合は、問題ないのですが、相続開始時の現況と各相続人が取得した状況が異なっている場合には、どちらを優先するかという問題が起こります。
この場合は、前提となるのは相続開始時の現況であり、相続開始時の現況である一画地をそれぞれ評価し、取得者で分割した状況に応じて各人の取得金額を計算すると判断されます。
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