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著作権の取得に伴う会計・税務の処理方法

2013年5月16日

法人税法では、固定資産の範囲を、棚卸資産、有価証券及び繰延資産以外の資産のうち、次のものであります。
①土地
②減価償却資産
③電話加入権
④その他上記1から3までに掲げる資産に準じるもの
ところで、著作権は著作権法により保護されており、時の経過によりその価値が減少する特性が認められませんので、上記の④に該当し、非減価償却資産として取り扱われます。
個人の場合の所得税法においても同様であります。
作権者の住所地が国内である場合の著作権の譲渡等は、国内において行う課税仕入れに該当しますので、その課税仕入れに係る諸費税額は仕入税額控除の対象となります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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