消費税法上、資産の貸付には資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切のの行為を含むものとされています。
このことから、非課税とされる土地の貸し付けには、土地に係る権利の設定その他他の者に土地を使用させる一切の行為を含むこととなり、地上権、土地の賃借権等の土地の上に存する権利の設定等は、土地の貸付に含まれることとなります。
基本通達においては、地上権、土地の賃借権等の設定に際伴い授受される更新料や名義書換料について、更新料は借地権等の契約更新に際し授受されるもので前払又は後払の賃借料等としての性格を有するものとされ、また、名義書換料は借地権の譲渡賃貸の承諾料も性質をもつとされていることから、これらは、いずれも土地の上に存する権利の設定、譲渡又は土地の貸付けに係る対価に該当するものとされ、消費税は非課税とされています。
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