平成24年1月21日付けの当事務所のワンポイントレッスンで、「非上場株式等の相続税の納税猶予制度」とはどういったことかについて記載しました。
今回は、その適用が認められる、認定承継会社の要件について記載します。
認定承継会社とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下 円滑化法)12条に基づき経営産業大臣の認定をうけた会社で相続開始の時に次の全ての要件を満たすものであります。
①常時使用する従業員の数が1人以上であること
②資産保有会社又は資産運用会社(租税特別措置法70の7の2に定め)に該当しないこと
③当該会社及びその会社と特別の関係がある会社の株式等が非上場株式に該当すること
特別の関係がある会社とは、当該会社並びにその代表者及び代表者に係る同族関係者が他の会社の相株主議決権等の100分の50を超える議決権の数を有する場合における当該他の会社であります。
④当該会社及びその特別子会社が、風俗営業会社に該当しないこと
⑤直前の事業年度における総収入金額がセロを超えること
⑥会社法第108条第1項第8号の種類株式(黄金株)を経営承継相続人等以外のものが有していないこと
⑦当該会社及びその会社と特別の利害がある会社が、中小企業者(中小企業基本法)に該当すること
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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