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MRIインターナショナルの投資詐欺が見抜けなかった法制度の問題

2013年4月29日

MRIインターナショナルの投資詐欺事件が問題となっています。
なぜ、今頃まで気がつかなかったのでしょうか。
顧客から預かった出資金は会社の資産と切り離して、ファンド単位ごとに管理運用(分別管理)することが義務付けられていました。
これが実際は行われていませんでした。

原因は、分別管理されているかを第三者がチェックしていなかったことに大きな原因があります。
融消費取引法で規定されている有価証券を50名以上勧誘(募集)し、1億円以上の場合は有価証券届出書という詳細な開示書類を財務局に提出しなければいけません。
しかも、この書類の決算書は公認会計士の監査が必要です。
それゆえ、決算書類は第三者の監査がいりお墨付きが付与され、一般の人たちが安心してこのような投資ファンドを購入することができました。
ところが、MRIインターナショナルの場合、アメリカの医者の診療報酬請求権を投資対象であるがゆえ、有価証券とは異なり、有価証券届出書の提出義務がありませんでした。
有価証券届出書の提出義務がない、法的に義務付けられる決算書の公認会計士による監査がおこなわれていない、決算書の信頼性が担保されていないことに問題があるわけです。

つまり、有価証券のみなならず、一定規模以上の投資ファンド全体に、有価証券届出書の提出義務を課し、決算書の監査を義務付けることが必要でしょう。
過去、多くのひとから資金を集め、投資対象としていたのは有価証券のみでしたが、時代の変化。金融の発達に伴い、多くのものが投資対象となりましたが、これに法が追いついていないことだと考えることができるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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