消費税簡易課税選択適用届出書による簡易課税制度を選択した場合の効力は、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」の提出があった日の属する課税期間の末日の翌日以後不適用となりますから、この選択不適用の届出書が提出されない限りその効力は存続します。
したがって、効力存続期間中は、その基準期間における課税売上高が5,000万円以下である課税期間については簡易課税制度が適用され、その基準期間における課税売上高が5,000万円を超える課税期間については、基本原則に従って仕入れに係る消費税額を計算することになりますが、再びその基準期間における課税売上高が5,000万円以下となった課税期間については改めてこの選択の適用届出書を提出することを要しません。
簡易課税制度の適用を受けた場合には、事業を廃止した場合を除き、その適用を受けることとなった最初の課税期間の初日から2年を経過する日の属する日の属する課税期間(課税期間が1年の場合には翌課税期間)の所日以降でなければ、この選択不適用の届出書を提出することができないことに留意する必要があります。
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