ある会社で、労働条件を巡って、係争が発生した場合で、一定の金額の支払を条件に退職となったとき、支払った金品は必要経費になるかですが。
所得税法上、退職手当、一時恩給その他に退職により一図的に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得と定義されています。
したがって、退職を条件に支払う金員は、名称がなんであれ本来退職しなかったなら支払われなかったもので、かつ、退職に起因して一時に支払われることになった金額であります。
しかも、その支払い原因が、労働条件を巡っての争いを解決するために、係争中の労働者との雇用契約を将来に向けて消滅させることを条件として、その金額を支払うというものです。
その金額は、使用者と使用人という身分関係に基づき使用者から支給される給与としての性質を有するものと考えられ、退職金支給規程が現に有するか否かに関係なく退職金に該当し、法人にお必要経費るいは事業所得の経費に算入することができます。
この場合、所得税法の定めによる退職金に関する源泉徴収が必要になりますのでご留意ください。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。