暴力団等反社会的勢力による証券市場への介入については、排除することが必要で、株式上場審査では厳しく問われますのでご留意ください。
東京証券取引所では、新規上場申請者が暴力団等の反社会的勢力何らかの関係がある場合には、有価証券市場における取引対象としては不適用として、新規上場申請会社から所定の様式の確認書を求めるとともに、上場審査の項目として具体的な考え方を発表しています。
具体的には、
①暴力団等が申請会社の経営に関与していると判断される場合
②役員をはじめとする特別利害関係者が暴力団、暴力団員またはこれらに準ずるものであると認められた場合
③主な株主が暴力団、暴力団員、またはこれらに準ずるものであると認められた場合
④取引先等が暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者であると認められる場合
⑤上場申請会社、上場申請会社の特別利害関係者または主な株主及び取引先等が資金提供その他の行為を行うことを通じて暴力団等の維持、運営に協力若しくは関与していると認められた場合
⑥上場申請会社、上場申請会社の特別理外関係者または主な株主および取引先等が意図して暴力団等と交流を持っていると認められた場合
等に該当する場合は、株式上場が不適当と判断されることになります。
皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。
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