中小企業の事業承継にあたり、円滑に行うことができるように、当該株式を後継者へ相続した時には、相続納税猶予制度があります。
経営承継相続人等(後継者)が、認定承継会社の代表権を有していた一定の者から(被相続人となる旧経営者)から相続又は遺贈により非上場株式等の取得をした場合において、相続税の申告書に納税猶予の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときは、その発行済株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分を限度として一定のもの(特例適用株式等)に係る納税猶予分の相続税額に相当する相続税については、その相続税の申告書の提出期限までに、納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、経営承継相続人等の死亡の日まで、その納税を猶予するというものです。
この規定の対象となる株式は、議決権に制限のない株式等に限られます。
また、経営承継法における中小企業の範囲は、資本金の額又は従業員の数のいずれかを満たす必要があり、業種によって異なりますので、御注意ください。
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