事業年度の中途で役員給与の減額が行われた場合には、
①その改定がその会計期間開始の日から3ヶ月を経過する日までに行われた場合、②臨時改定理由が生じたことにより改定がされた場合、③業績悪化事由が生じたことにより改定がされた場合のいずれかに該当するときに限り定期同額給与に該当するものとして取り扱われ、減額分が損金不算入となりません。
この場合の臨時改定事由とは、役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これに類するやむをえない事情のことをいいます。
不祥事がやむ得ない事情と言えるかどうかですが、一般的に不祥事により企業秩序を乱した役員の責任を問うために一定期間の役員給与の減額を行うことは企業慣行として定着しているといえます。
このように役員給与を一時的に減額する理由が、企業秩序を維持して円滑な企業運営を図るため、あるいは法人の社会的評価への悪影響を避けるためにやむ得ず、行われたものであり、かつ、その処分の内容が、その役員の行為に照らして社会通念上相当のものであると認められる場合には、やむを得ない事情による改定であり、役員給与を減額したとしても、支給額の全額が損金になるとともに、損金不算入になる部分は発生しません。
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