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立退料が分割で支払われた場合の収益及び費用(損金)計上時期(法人の場合)

2012年12月28日

賃貸人及び賃借人の立退料の収益計上時期及び損金算入時期は次の通りです。

①賃貸人側
立退料は、立退きを原因として支払われる性質のものであり、収益の事実があったとする具体的な事実も、その立退きの事実に求めるのが相当であり、立退料を分割して受領したとしても建物を明け渡す事業年度に立退料の総額を収益計上することになります。
取壊し費用については、請負契約等による取壊しの支払債務の確定時に費用(損金)に算入します。
建物の除却損失は、取り壊した日の属する事業年度の損金の額に算入
します。

②賃借人側
支払った立退料、建物の取壊し費用及び除却損失は、債務が確定した日又は損失の生じた日の属する事業年度の費用(損金)となります。
したがって、立退料の総額は、建物の引渡しを受ける日の属する事業年度の費用(損金)に計上することになります。

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