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会社の土地を役員に低額譲渡した場合、税務上の留意点

2012年12月21日

法人が第三者と取引をする場合には、時価によって行うのが原則であります。
会社から役員個人に土地の低額譲渡が行われた場合には、その時点における土地の時価と譲渡価額との差額が、法人側で寄付金課税の対象となり、役員側からは、法人からの贈与であるため、、原則として、一時所得(又は、給与所得、配当所得)として所得税の課税が行われることになります。

時価とは、
①不動産鑑定評価による方法
②公示価格批准倍率方式による方法
です。

これは、当事者間で賃借関係がなかった場合の取扱いです。
両者間で、賃貸借契約を結んでいる場合には、権利金や地代の金額等によって、土地について権利関係が生じていますから、取扱いが異なることになります

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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