会社法では、名義株主に限らず既存の株主構成を合法的にリセットする方法があります。
その手順は、
①種類株式の発行
既存株主の全員を一時的に排除するために既存の普通株式を全部取得条項付種類株式に変更しておく必要があります。
種類株式ですから、当社を種類株式発行に移行しておく必要があります。
定款変更手続きが必要になります。
②既存の普通株式を全部取得条項付種類株式に変更
当該変更は、株式の内容の変更であるため、既存の普通株主からなる種類株主総会の特別決議を要します。
反対株主には、株式買取の機会があり、株主保護は図られています。
③全部取得条項付株式を取得
株主総会の特別決議により、既存の普通株主が保有する全ての株式を会社が取得します。①新たな、種類株式を発行し、その払い込みが行なわれることを条件に、②既存の普通株式が全部取得条項付種類株主に変更されると同時に、③会社が全部取得するということになります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。