資金の融資は、業務上の必要性を慎重に検討してから行なう必要があります。
融資の必要性が、会社の営業上から生じたものではなく、融資決定者の親戚が経営している会社を援助する等実質個人的なもので、通常より低い金利の場合には、金利差額がその個人に対する賞与ないしは給与とみなされます。
給与所得者には所得税、法人には、役員賞与となれば、損金不算入とされ法人税が課されますので注意してください。
また、個人のためと認められる融資が貸倒になった場合には、法人が個人に損害賠償権を有することにとどまり、賞与に認定される可能性は低いと思われます。
法人が損害賠償権を有することになる場合には、その融資した取引先に対する債権が融資を決定した者への債権にきりかわるだけなので、融資を決定した者に弁済能力がある限り、貸倒損失に計上はできません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。