相続税額の2割加算が適用されるのは、相続又は遺贈(死因贈与含む)により相続財産を取得した者が、その相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族及び配偶者以外の者である場合です。
この場合、被相続人の一親等の血族の中には、その被相続人の直系卑属が相続開始前に死亡し、又は相続権を失ったために相続人となったその者の直系卑族である代襲相続人も含まれています。
相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、この被相続人の一親等の血族には,被相続人の直系卑属がその被相続人の養子となっている場合を含みません。(代襲相続人である場合を除きます。)
相続放棄をした代襲相続人は、相続人でなくなり、一親等の血族でもありませんので、相続税法の規定による相続税額の2割加算が行なわれます。