法人が負担する中小企業退職金共済制度の掛金は、現実に支払った日の属する事業年度の損金の額に算入されます。
したがって、未払金として損金の額に算入することはできません。
また、使用人の他、法人の役員のうち使用人兼務役員も被共済者とすることができますが、この掛金も給与として取り扱われることはなく、損金の額に算入されます。
個人事業主も一定の要件を満たせば使用人を被共催者とする共済契約を締結できます。
この場合に個人事業主が負担する損金は、現実に支払いをした日の属する年分の必要経費に算入されます。
しかし、法人税の取扱いと異なり、その年中に支払期限の到来した掛金を未払金として計上している場合において、その年分の所得税の確定申告期限までにその掛金の支払をしたときは、その支払期限を到来した日の属する年分の必要経費に算入することができます。
なお、個人事業主又は法人が負担する掛金は、被共済者である使用人の給与とはされません。
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