都道府県民又は市町村の工場誘致条例又はこれに準じる条例に基づいて、これらの地方公共団体から法人が補助金、奨励金等の交付を受けた場合であっても、その補助金、奨励金等が実質的に道府県民税及び市町村民税の減免に代えて交付されたものであるときは,その補助金、奨励金等の額は益金の額に算入されないことが法人税基本通達で明らかにされています。
これらの地方公共団体からの補助金、奨励金等は、本来その交付を受けた事業年度の益金の額に算入されるものでありますが、その補助金等が道府県民税、市町村民税等の減免に代えて交付されたことが明らかな場合には、実質的には、これらの租税について還付が行われたことと異ならないので、還付金と同様に益金の額に算入しないこととされたものであります。
すなわち、これらの租税は、納付時においては損金の額に算入されないので、還付時においても益金の額に算入されないものであります。
従って、その交付を受けた補助金等が納付時において損金算入の認められる事業税、固定資産税の減免に代えて交付されたもにである場合には、その交付された補助金等は益金の額に算入されます。
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