事業再編の1つである会社分割の対象となる「営業」は、会社法でいう「営業」と同一であると解されています。
すなわち、「営業」とは、「一定の営業目的のために組織化され。有機的一体として機能する財産」であります。
例えば、工場の設備一式は単なる営業用財産にすぎませんので、会社分割を利用することはできません。
しかしながら、工場設備一式だけでなく工場の従業員や取引関係をも一体と考えると、営業と考えることができます。
したがって、個々の財産の移転手続きには、会社分割を利用することはできず、個別の移転手続きをとらなければいけません。
会社法は、抜け殻方式による会社分割を認めています。
これによって、新設分割の場合は、分割会社が完全親会社となることもできます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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