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入会金、保険金等による資産取得に係る消費税の取扱い

2012年11月16日

課税仕入れとは、事業として資産を譲り受け、もしくは借り受け又は役務の提供を受けることをいいますので、棚卸資産の仕入のほか、設備投資、事務用品の購入、事業遂行のために必用な全ての経費が含まれます。

①入会金
事業者が、ゴルフクラブ、宿泊施設、体育施設、遊技施設その他レジャー施設を会員に利用させることを目的とするクラブ等の会員となった際に支払った入会金(脱退等に際し返還されないものに限る)は、課税仕入に係る支払対価に該当します。

②保険金等による資産の取得等
「他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供を受けること」が課税仕入れに該当するかどうかは、資産取得等のために支出した金銭の源泉は問われませんので、保険金、補助金、損害賠償金等を資産の取得等に充てた場合であっても、事業者が事業として資産の取得をした時は、課税仕入れに該当します。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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