リベートの授受においては、税務上の費用、損金として認められるための要件に、「支出にリベートとしての属性を備えていること」という要件が求められている。
では、その属性として認められるための要件はおおむね下記のようなものであると、税務上、定められている。
①売上高に比例して支出するものであること
②売掛金の回収高に比例して支出するものであること
③売上高の一定額ごとに支出するものであること
④営業地域の特殊事情等を勘案して支出するものであること
⑤得意先の協力度合等を勘案して支出するものであること
これらの属性を1つももたない支出は、一般にリベートと見ることはできないであろう。
税務調査においては、特に親子会社間におけるリベートの授受は念入りに調査されます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。