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一部未払いの使用人退職金の税務上の取扱い

2012年10月29日

使用人に対して支給する退職金は、原則として実際に退職した日の属する事業年度の損金に算入されます。
ただし、年金で支給する場合に退職時に年金総額を未払計上して損金算入することはできず、支給時期の到来ごとに損金算入することになります。
退職金とは本来退職しなければ支払われなかったもので、退職を起因として、一時に支払われることになった給与と考えられています。

次のケースでは、実際に退職していなくても退職金を計上することができますが、未払計上では損金算入されず、現実に金銭の支給が行なわれていなければなりません。
①定年の延長等に伴い、退職給与規程を制定又は改正し、退職給与を打ち切り支給した場合
②使用人から役員となった場合の退職給与

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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