相続税が増税されたことに伴い、相続税の申告対象屋がかなり増加しています。
税務当局がポイントにしているのは、相続財産として申告すべきものが漏れていないかであります。
相続財産で生命保険の受取がったにもかかわらず、申告を担当する税理士につたえないことから、申告後に判明し、追徴課税されるケースがあります。
生命保険の受取については、税務当局にバレないと思われている方がいます。
しかしながら、保険金支払えば、支払調書というものが、保険会社から税務当局に回りますので、税務当局は保険金支払いについて把握できますことから、申告漏れがあった場合は、把握することができます。
また、税務当局は、預金財産の申告漏れもポイントにしています。
預金は被相続人名義の預金口座のみ申告すればよいと思われているかもしれませんが、名義預金といわれるものをも重点調査しています。
名義預金とは、実質的には被相続人の財産であるが、家族等の名義になっている預金のことであります。
相続税申告者全員の家族の預金通帳は過去3年分さかのぼって、税務調査の対象となることが多いです。
実質的にも、被相続人の財産ではなく、名義者本人の財産であることを、立証できるようにしておかなければいけません。
それゆえ、当事務所では、相続税の申告をするときは、家族全員の通帳をみせてほしいというのが本音でもあります。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。