企業が解散した場合、解散事業年度において資本金の大小に関係なく、特例として適用できるものとされています。
法人につき解散(合併による解散を除く)、事業の全部譲渡、更生の手続の開始その他これらに準じる事実で政令で定めるものが生じた場合において、その事実が生じた日(解散の場合は、解散の日)前1年以内に終了した事業年度または同日(解散の日)の属する事業年度のいずれかの事業年度に欠損金があるときは、繰戻還付が認められます。
つまり、欠損金の繰戻し還付が認められるパターンは、次の2つのいずれかのケースであります。
①前々期が黒字で、前期が赤字(当期が赤字か黒字かは問いません。)
②前期が黒字で、当期が赤字
還付所得事業年度から欠損事業年度まで連続して青色申告書を提出している必要があります。
青色申告書を提出する事業年度に欠損金が生じていることが必要であります。
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