事業を再建する場合、債権計画を立案し、債権者と、債務の一部免除、残債務の支払い猶予と分割払い、金利水準等の「権利変更」について取り決めます。
債権者に債権放棄を依頼する場合、株主責任と経営者責任をどうするか検討することはいうまでもありません。
再建計画によって、権利変更を受けるのは仕入先等の一般債権者(担保割れの金融機関を含みます。)だけであり、金融機関等の担保権者とは別途、個別に折衝して協定書を締結します。
実際には、担保権者からの譲歩が得られなければ、私的整理による再生は困難となります。
なお担保権者を拘束する必要性がある場合や租税債権、労働債権等の優先債権者を拘束する場合は、会社更生手続きを検討することになるでしょう。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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