災害その他やむ得ない理由により決算が確定しない場合の提出期限の延長の申請は、その申告に係る事業年度終了の日の翌日から45日以内に行われなければならないが、この申請期限経過後申告期限までに災害その他やむ得ない理由が生じた場合にも、提出期限延長の申請が認められることが、法人税基本通達に定められています。
ここで認められている、災害その他やむ得ない理由とは、風水害、地震、火災、法令違反の嫌疑等による帳簿書類の押収及びこれらに準ずるものをいい、単に計算書類の作成の遅延による場合、法人の定款等において株主総会等を事業年度終了の日から2カ月経過後に開催する等の定めはこれに該当しません。
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