税務調査は、公認会計士監査のような基準書というべき詳細な手続書というものはありません。
しかし、このような手続書がないからといって、調査手続きそのものにそんな大差があるかと言えば、それほどの差はありません。
というのも、課税そのもとなる所得が正しいかどうかを確認することが調査の目的である以上、調査の手続きというものは、自然と同じようなものとなってくるのではないかと思われます。
先輩の調査官から後輩の調査官へとオン・ザ・ジョブで引き継がれています。
したがって、もし、調査官によって調査手続きに違いがあるとしたら、それはひとえに、調査官個々人の調査に対する姿勢の違いが最も大きな要因かもしれません。
言ってみれば、税務調査と言うのは、それだけ調査官の裁量に委ねられていると言えなくはありません。
税務調査はマニュアルに頼りすぎ、動物的感をも働かせることができないなら、本末転倒にの成ってじまうという弊害もあるということも考えられます。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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