購入した固定資産の取得価額を構成する購入の代価は、その資産の購入のために要した費用を加算した金額であり、単に形式的な購入価額ではありません。
したがって、都道府県又は市町村から土地等を取得した場合において、その取得に関連して都道府県又は市町村(これらの指定する公共団体等含む)に寄付金等を支出しても、単純に指定寄付金となるものではなく、例えば、寄付金を支出することが条件とされているため著しく低い価額で土地等を購入できた等、その支出した金額が実質的にみてその土地等の対価を更生すべきであると認められるときは、その支出した金額を取得価額に算入しなければいけないことに留意する必要があります。
指定寄付金だと損金算入できますが、固定資産の取得価額となりますと、減価償却資産については、減価償却を通して損金算入となります。
非償却資産(例えば、土地)については、売却しない限り、損金算入処理ができないことになりますので、ご留意いただく必要があります。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。