仕入割戻しの計上時期は、税務上、会計上も同じであります。状況によって、下記のように処理することになります。
①仕入割戻の算定基準が仕入数量によっており、かつ、その算定基準が契約その他の方法により明示されている場合は、その収入とすべき金額が購入の日に計算できるのであるから、その日の属する事業年度で益金に算入することになります。
② ①に該当しない仕入れ割戻しは、通知を受けてはじめてその金額を知ることができるので、その通知を受けた日の属する事業年度に益金計上することになります。
なお、売上割戻しにあっては、この場合に支払の日の損金算入を認め、また、算定基準等が内部的に決定されている場合に申告期限までの通知を通知を条件に未払金計上が認められていますが、仕入れ割戻しは、あくまで通知を受けた日に権利が確定するのであるから、同日に益金を計上しなければいけません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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