吉永公認会計士・税理士事務所
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資金調達・・・早期経営改善計画の活用、悪用に注意

2018年2月19日

資金繰りや採算改善を行なって、中小企業・小規模事業者の経営改善意識を高めるために、認定支援機関が経営改善計画策定を支援し、金融機関に提出することによって、早期の経営改善をうながす制度として、中小企業庁が、経営改善計画策定支援事業というものをおこなっています。
これは、総費用のうち、経営改善支援センター(国)が2/3を負担(上限20万円)、事業者が残額を負担するものです。(一般的には、総費用30万円)

事業者が、認定支援機関の支援をうけてさ作成し、金融機関に提出します。
金融機関は、金融支援を確約するものではないので、容易に受け付けることができます。
これって、意味がある?、という声をもあります。
経営状況改めて確認できる等いわれていますが、重要なことは、金融期間に経営改善に本気で取り組んでいることを認識してもらえます。
それゆえ、金融支援が必要になったときに、融資が受けやすくなるというメリットがあります。
金融機関は、事業性評価によって、融資行うようになってきていますので、なおさら有効になります。

ただ、この制度の趣旨に反し、一部の認定支援機関である税理士は、経営改善計画策定支援業務の事業者負担金相当額を、自己業務である算申告料金値引きし、事業者の経営改善計画策定業務の負担金(1/3)をなくして、経営改善支援センターからの負担金(2/3)を得るために、形だけの計画書をつくってしまうということもあります。形だけの中身のない計画書だと、かえって、金融機関の信頼をなくすことになるので要注意です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
ご相談させていただきます。