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事業承継の対策・・DESによる相続財産の評価の引き下げ

2012年7月13日

相続税法では、貸付債権は、原則として、返済されるべき元本の金額をベースに、直前の利払日から未修利息(既経過利息)を加味して評価します。
一方、取引相場のない非上場株式は、原則として、その会社の規模に応じ「類似業種比準株価」「純資産価額」を用いて評価します。
2つの価額ともに、会社の財務体質・内部留保の水準が、株価へ影響を及ぼします。
相続税評価額ベースで債務超過の状況の場合では、「純資産価額」がゼロとなります

DES(債務の株式化)の実行により、同族オーナー役員からすれば、貸付債権が会社の株式に転換することになります。
相続税法では、貸付債権は、原則として、券面額(実際の貸付額)をベースに評価していきますが、非上場株式は、時価純資産価額などを用いて評価することになります。
その株式の発行法人が債務超過の状態であれば、株価はほとんど評価されません

つまり、DESの実行により、その同族オーナー役員の相続財産の評価額の引き下げができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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