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減価償却資産の定率法の改正(平成24年度に適用される税制改正)

2012年7月11日

平成24年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率について、定率法の償却率について、定額法の償却率(1/耐用年数)を従来の2.5倍から2.0倍とした割合にすると改正されました。
つまり、年度決算時に、減価償却費として計上し、損金に算入される金額が従来より減少するということであります。

平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年4月1日から同年12月31日までの間に減価償却資産の取得をするときは、その減価償却資産については平成24年3月31日以前に取得したものとみなして、改正前の償却率による定率法により償却費の額を計算することができるとされています。

平成24年分においてその有する減価償却資産につき定率法を選定している場合において、平成24年分の確定申告期限までに届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、平成24年分又は平成25年分以後の各年分において改正後の償却率により償却費の計算を行うことができるとされています。
適用を受ける最初の年分において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産については、この特例を受けることはできません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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