退職金に対する課税は、退職所得を算定し、その金額の1/2を控除して課税対象としていました。
ところが、この1/2控除を前提に、短期間のみ在籍することが当初から予定されている法人役員等が、給与の受取を繰り延べて高額な退職金を受け取る事例があることを踏まえ、勤続5年以下の法人役員等の退職金について、見直しが行われました。
退職手当のうち、特定役員退職手当等に係る退職所得の金額は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額のみの控除とし、1/2控除を認めないこととしました。
特定役員退職手当等とは、退職手当のうち、役員等勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者からその役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。
役員等勤続年数とは、退職手当等に係る勤続期間のうち、例えば、その退職手当等の支払いを受ける者がその支払者の下において退職の日まで引き続き勤務した場合には、その引き続き勤務した期間のうち、役員等(次のイからハに掲げる者をいいます。)として勤務した期間をいいます。
イ 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
ロ 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
ハ 国家公務員及び地方公務員
平成25年以後に支払う退職手当等から適用されます。
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