親会社が子会社等の解散、経営権の譲渡等に伴い、①再建の放棄、②債務の引受け、③その他の損失の負担をしたことについて、「次のような相当な理由」がなければ、寄付金に該当し、場合によっては、申告加算(課税所得の増加)されます。
①負担又は放棄をしなければ、今後より大きな損失を被ることになること
②①の事実が社会通念上明らかであること
③やむ得ない負担又は放棄であること
④子会社等においても相当の自助努力が行われていること
⑤資本の所有又は支配の関係からみても、合理的な負担であること
このような取り扱いは、子会社等の解散または経営権の譲渡等のように「子会社等の整理」が前提とされているので、それ以外の例えば、単に大きな赤字を補てんするような場合の負担または放棄については、このような取扱いはありません。
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