相続の開始により、被相続人の事業を廃止し、相続人が新たに事業を開始(承継)したときは、下記の手続きを行う必要があります。
①被相続人の廃業届と相続人の開業届
被相続人が営んでいた事業を引き継ぐ場合、事業の開始等の事実があった日から1か月以内に、被相続人名義の廃業届を提出するとともに、事業を引き継いだ相続人名義で開業届を所轄の税務署、都道府県税事務所、市町村税務課へ提出する必要があります。
②被相続人のその他の届け出書
被相続人は死亡により事業を廃止するので、青色申告をしていた場合は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。また、消費税の課税事業者であった場合は、消費税の「事業廃止届出書」も提出します。
③青色申告承認申請書
被相続人が青色申告の承認を受けていた場合において、被相続人の事業を引き継いだ相続人が青色申告承認の申請をするときは、新たな申請となりますので、下記の機関までに提出しなければいけません。
死亡が、1月1日から8月31日 死亡の日から4カ月以内
死亡が、9月1日から10月31日 その年の12月31日
死亡が、11月1日から12月31日 翌年の2月15日
④課税事業者選択届出書
被相続人が、消費税の課税事業者を選択していた場合、被相続人が提出した課税事業者選択適用届出書の効力は、相続によりその被相続人の事業を承継した相続人には及びませんから、新たに課税事業者選択適用届出書を提出しなければなりません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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