役員からの借入金については、継続適用を条件に利息を支払っても、無利息でも税務上はどちらでも問題になりません。ただし、利息を支払うときは、「契約書」に、利率を明記しておく必要があります。
また、役員が受け取る利息については、雑所得として所得税の課税をうけますのでご注意ください。
役員からの借入金で何よりも注意すべきことは資金の出所とその源泉であります。
つまり、その資金がどのような経路で会社に流入されたか、そしてその資金が課税済み(資金の還流でないこと)かどうかであります。
それゆえ、下記のことに留意する必要があります。
①現金での受け入れはさけ、必ず、相互の預金口座において移動すること
②資金の源泉、すなわち定期預金解約、満期保険金の受取、株式・不動産の売却収入等の記録を明らかにする「証拠資料」を残すこと
③調達資金が課税対象となっており、会社の簿外預金でないことを立証できること
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。
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